「くりこしけっそんきん」と読む
何でも言葉を短く略すのがはやりで
これも顧問税理士との会話では
「くりそん」と言っている。
例えば、当期の課税所得が
-100万だったとしよう
所得がマイナスなので当然法人税
はかからない
事業税の均等割りは発生するけどね
そして来期の課税所得が
+100万となった。
普通はこの100万に対して法人税
が掛かる訳だが
前期の赤字分と相殺して、当期の
課税所得を0にする事も出来る。
考え方によっては有難い制度である。
私もこの制度をうまく活用して
大きな成果を上げた事がある。
続きはまた…
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